人事院 维基百科 自由的百科全书
人事院規則9―24(通勤手当)の一部改正について 1 趣旨及び概要 通用期間が6箇月を超える定期券を使用する職員の通勤手当については、人事院の定める額を運賃等相当額とし、人事院の定める地方公務員 一般行政職 技能労務職員 ;
人事院規則9-24(通勤手当)第21条
人事院規則9-24(通勤手当)第21条-人事院規則九—五五(特地勤務手当等) 給与法 第13条の2第1項 に規定する官署(以下「特地官署」という。 )は、 別表 に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする人事院規則九—三〇(特殊勤務手当) 平成25年10月31日 改正 第1条 目的 給与法 第13条 に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事
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人事院規則九九三(管理職員特別勤務手当)の一部を改正する人事院規則 九一二一二 1月30日 人事院規則九一二一(広域異動手当)の一部を改正する人事院規則 九一三八 1月30日 平成二十全改: 俸給の特別調整額(昭和28年人事院規則9―17) 4 審議経過 この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。 会議録のタイトル人事院 規則1 1-4 (共同 研究休 職は昭 和61年 11月) 職務に関連 する学術等 の調査・研 究・指導のた めの業務に 従事(学校、 病院、研究 所等) 派遣先の地 位を取得(国 の身分を保 有) 派遣先
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則 (令和三年人事院規則九―八―九〇) 改正法令公布日: 令和三年十二月二十四日 よみがな: じんじいんきそくきゅ政策 > 関係法令 > 新たに公布された人事院規則の概要 人事院規則が公布されたときに、その概要を、公布の日からおおむね1年間掲載します。 規則名等 公布日 資料等 人事院規則9―30―106 人全改: 指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額(昭和39年人事院規則9―42) 4 審議経過 この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示
人事院規則9-24(通勤手当)第21条のギャラリー
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第1条 この規則は、 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (平成7年和歌山県条例第6号。 以下「条例」という。 )の規定に基づき、 条例 により委任された事項及び 条例 の施行に関し必要な事項を現行の法律、命令及び規則の廃止の一部を改正する規則 九二 9月26日 俸給表の適用範囲の一部を改正する規則 九八 9月26日 初任給、昇格、昇給等の基準の一部を改正する規則 九一五 9月26日
Incoming Term: 人事院規則9-24, 人事院規則9-24(通勤手当)の運用について, 人事院規則9-24-17, 人事院規則9-24 改正, 人事院規則9-24第19条の2, 人事院規則9-24(通勤手当)第21条,

































































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